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| 病院、診療所、薬局等の医師、歯科医師、薬剤師による療養上の管理と指導が行われた場合に、介護保険がその費用の9割を、利用者が1割を負担するものです。 |
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医師、歯科医師による管理指導 医師、歯科医師の場合は、利用者の自宅を訪問して定期的な医学的管理や歯科医学的管理を継続的に行ない、ケアマネジャー(リンク1参照)がケアプラン(リ ンク2参照)を作成するために必要な情報等を提供したり、利用者本人や家族等に対して在宅サービスを利用する上での留意点や介護方法補等についての指導や 助言を行います。
薬剤師、管理栄養士等による管理指導 薬剤師は、医師又は歯科医師の指示を受けて、薬学的な管理指導を行い、管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示を受けて、低栄養状態等になっている要介護者に対する栄養管理に関する情報提供や指導や助言を行います。 また、歯科衛生士、保健師、看護師等が、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示を受けて、口腔内や入れ歯の清掃や食べ物を飲み込む機能に関する指導、助言を行います。
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